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水利権登録と事業計画認定(矢板市寺山浄水場マイクロ水力発電所) >各種申請

矢板市寺山浄水場マイクロ水力発電には水利権の登録が必要

矢板市寺山浄水場マイクロ水力発電所は、寺山ダムからの導水を利用して発電します。

寺山浄水場マイクロ水力発電所は寺山ダムからの導水を活用

発電施設の設置位置が、浄化設備の手前となるため、水利権登録が必要となります。

⇒ 2018年5月9日の記事(「水道施設での水力発電における「水利使用」手続き」)を参照ください。

河川管理者である栃木県と協議の上、水利権登録申請を行い、登録されました。

寺山浄水場マイクロ水力発電所の水利権登録書

水利権登録が完了しましたので、引き続きマイクロ水力発電の事業計画認定の申請を行いました。

固定買取価格制度を活用するには、経済産業省の「事業計画認定」が必要です

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、FIT法)」を活用し売電を行う場合、経済産業省から再生可能エネルギー発電設備についての設備認定を受ける必要がありました。2017年(平成29年)4月に行われたFIT法の改正施行に伴い、新たに事業認定としての要件が加わったため、従来の「設備認定」に代わり「事業計画認定」を取得することになっています。

「事業計画認定」の取得フローは

経済産業省から「事業計画認定」を取得するには、送配電事業者(電力会社)との「接続契約」の締結が認定に先立ち必要となっています。まずは、送配電事業者(電力会社)との協議を行い、送配電事業者(電力会社)に接続申込を行います。
先に「接続契約」が締結されないと「事業計画認定」の取得ができず、事業計画認定を受けた日付で売電単価が確定するため、「事業計画認定」が取得できないと、売電単価・調達期間が決まりません。
次に「事業計画認定」の申請を行います。2019年4月1日以降は、「事業計画認定」の申請時に「接続契約書」の提出が必須となっています。(2019年4月1日以前では、「事業計画認定」申請後の提出も認められていました。)

事業計画認定取得フロー

矢板市寺山浄水場マイクロ水力発電所の事業計画認定がおりました

上記手続きを行い、矢板市寺山浄水場マイクロ水力発電所の事業計画認定をいただきました。

寺山浄水場マイクロ水力発電所事業計画認定

事業計画認定がおり、すぐにでも発電所を設置して発電開始したいところですが、寺山浄水場のある北関東では、再生可能エネルギー発電設備を接続するための送電容量に余裕がなく、送電網の増強工事が計画されています。その結果、発電所設置と発電開始は、2020年度となる予定です。

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