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埋蔵文化財包蔵地での工事 >各種申請

埋蔵文化財包蔵地とは

石器・土器などの遺物が出土したり、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡が土中に埋もれている土地であって、そのことが地域社会で認識されている土地は「周知の埋蔵文化財包蔵地」となります。一般的には、「遺跡」と呼ばれます。当該土地内で土木工事等を行う場合、文化財保護法の規定に基づき、事前の届け出等が必要となります。

東大阪市水走配水場は埋蔵文化財包蔵地

現在、マイクロ水力発電所の設置工事を進めております東大阪市の水走配水場は、埋蔵文化財包蔵地です。

鬼虎川遺跡(きとらがわいせき)と呼ばれています。近畿圏における代表的な弥生時代の遺跡とのことです。弥生土器、土師器、須恵器などが出土しています。

埋蔵文化財包蔵地と水走配水場

東大阪市は、”遺跡の宝庫”と呼ばれるほど多くの遺跡があります。弥生時代にあった河内湖の湖畔であったためと思われます。

参考:『昔は海だった!? ~河内平野』(東大阪市HP)

東大阪市に届出

東大阪市水走配水場マイクロ水力発電所での水道配管工事の実施にあたり、東大阪市へ文化財保護法及び東大阪市文化財保護条例の規定に基づく届出が必要です。

?具体的には、東大阪市長あてに「土木建築工事施工届」、?大阪府教育委員会教育長あてに「埋蔵文化財発掘の届出」を行いました。

?水道配管工事での掘削のタイミングで、教育委員会からの立会いが行われました。

水走配水場での掘削工事

埋蔵文化物らしきものは出土せず、工事続行の許可をいただきました。

掘削工事で埋蔵物はありませんでした

後日、「埋蔵物文化財の調査結果について」という通知をいただきました。

埋蔵物文化財の調査結果について(通知)

東大阪市水走配水場マイクロ水力発電所は、今年度中の発電開始を目指しております。

⇒ 『東大阪市水走配水場マイクロ水力発電所』関連記事へ

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