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水道施設での水力発電における「水利使用」手続き

水道施設での水力発電では

  河川法の手続が必要な場合と不要な場合があります

河川の流水を利用することは「水利使用」と呼ばれ、河川法の手続が必要となります。
河川から取水し水力発電を行う場合にも、手続が必要となります。

水道施設に水力発電を導入する場合、既に「水利使用」の許可を得ている流水を
利用することになりますが、
河川法の手続が必要な場合と不要な場合に分かれます。

例えば、図のようにダムから浄水場に原水を引込み、浄化後送水する場合には、
発電施設の設置個所が浄化施設の前であれば手続きが必要となり、
浄化施設の後ろであれば手続きは不要となります。
工業用水の場合は、工業用水事業者施設に設置する場合には手続きが必要となり、
工場施設に設置する場合には手続きは不要となります。

水力発電の水利使用手続き 要不用

浄化施設の前に発電施設の設置する場合には、水道用水としての「水利使用」に従属して発電を行うための登録を行うことになります。具体的な手続きなど詳細は、国交省の「小水力発電を行うための水利使用の登録申請ガイドブック」が参考になります。

⇒ 実際の登録事例はこちらへ(クリック)

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