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淡路調整池マイクロ水力発電所の事業計画認定を取得

固定買取価格制度を活用するには、経済産業省の「事業計画認定」が必要です

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、FIT法)」を活用し売電を行う場合、当該再生可能エネルギー発電設備による発電事業についての「事業計画認定」を経済産業省から受ける必要があります。

「事業計画認定」の取得フローは

経済産業省から「事業計画認定」を取得するには、送配電事業者(電力会社)との「接続契約」の締結が認定に先立ち必要となっています。まずは、送配電事業者(電力会社)との協議を行い、送配電事業者(電力会社)に接続申込を行います。
先に「接続契約」が締結されないと「事業計画認定」の取得ができません。事業計画認定を受けた日付で売電単価が確定するため、「事業計画認定」が取得できないと、売電単価・調達期間が決まりません。
「接続契約」に続き、「事業計画認定」の申請を行います。これまでは「接続契約」が結ばれていない段階でも「事業計画認定」申請は可能でしたが、2019年4月1日以降は、「事業計画認定」の申請時に「接続契約書」の提出が必須となります。
申請してから認定まで3ヶ月程度が目安です。「事業計画認定」を受けた日をもって、売電単価・調達期間が決定されます。

事業計画認定フロー

 

淡路調整池マイクロ水力発電所の事業計画認定

既に送配電事業者との接続契約を行っており、その後、経済産業省の事業計画認定を取得いたしました。申請から認定までは、やはり3カ月かかりました。

淡路調整池マイクロ水力発電所の事業計画認定

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